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私は、民主党・新緑風会を代表して、ただいまの法案に対し質問いたします。
司法は、立法、行政と並び三権の一つを担うもので、法の支配の理念に基づき、日本国憲法のよって立つ個人の尊重と国民主権を真の意味において実現する役割を担う民主主義の根幹をなす部門であります。
日本国憲法制定から五十余年を経た今日、司法がその基本理念に基づく役割を真に担うことができるよう制度の改革に取り組みがなされることは十分に意義があるもので、民主党・新緑風会も真の改革の実現のために積極的に取り組む考えでおります。
ところで、司法の改革を論ずる上において基本的な議論は、司法が本来果たすべき機能と役割を十分に果たし得ているかを検証することが最初です。
司法は、具体的事件、争訟を契機に、法の正しい解釈、適用を通じて当該事件、争訟を適正に解決して、違法行為の是正や被害を受けた者の権利救済を行います。そしてまた、行政の違法行為などから被害を受けた者の権利救済など、行政の行き過ぎ等の誤りから国民の権利を守る役割が課せられているのです。あるいは、公正な手続のもとで適正かつ迅速に刑罰権を実現して、ルール違反に対処するとともに、政府の恣意的な刑罰権等の行使により国民が不当な不利益をこうむることがないよう、国民の権利を守る役割が課せられております。
今、私たちが司法の改革を論ずるに当たっては、まず第一に、ただいま述べた司法に課せられた役割を司法が十分に担い得ていたのかを検証し、司法がこれを十分に担い得ていないのであるとするなら、その原因と対策を論議、検討し、その役割を十分に担い得る司法制度に改革すべきを論ずるべきであります。
司法制度改革審議会の意見書は、「裁判所は、これらの権限の行使を通じて、国民の権利・自由の保障を最終的に担保し、憲法を頂点とする法秩序を維持することを期待されたのである。裁判所がこの期待に応えてきたかについては、必ずしも十分なものではなかったという評価も少なくない。」と述べ、慎重な表現ではあっても、司法が司法に課せられた役割を十分に担い得てきたかについて疑問を呈しています。
そして、同意見書は、「身体にたとえて、政治部門が心臓と動脈に当たるとすれば、司法部門は静脈に当たる」とし、静脈の規模及び機能の拡大を図る必要があるという場合、「その中に、立法・行政に対する司法のチェック機能の充実・強化の必要ということが含まれていることを強調しておかなければならない。」と述べ、司法の本質面においての改革の必要性を強調しています。
本法案は、第一条の「目的」において、「この法律は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がよる重要になることにかんがみ」、司法制度改革を推進することを目的とすると規定しています。
社会経済情勢の変化に合わせ司法制度を改革することが必要であることは認めますが、審議会の意見書が、司法制度改革の根本的な課題を、「法の精神、法の支配がこの国の血肉と化し、「この国のかたち」となるために、一体何をなさなければならないのか」、「日本国憲法のよって立つ個人の尊重と国民主権が真の意味において実現されるために何が必要とされているのか」を明らかにすることにあると設定していることに表現されるところの、司法の本質面においての改革の目的は一体どこに行ってしまったのでありましょうか。
右に述べた司法の本質面における改革の措置を講じた上で、さらに社会経済情勢の変化により必要とされる改革を論じるべきであるのにかかわらず、司法の本質面における改革が置き去りにされた上での社会経済情勢の変化により必要とされる改革のみを論じる本法案の目的は、司法制度審議会が求めた司法の本質面における改革の精神を歪曲し、単に経済事情からの要請に応じた改革にとどめようとの意図が図らずも露呈したものであるという批判にどう答えるのでありましょうか。
これでは、今、真に必要とされる司法の本質面における改革はなおざりにされたまま、規制緩和のかけ声のもと、弁護士の数をふやすだけで改革が片づけられてしまうのではないかとの危惧を感じるのは果たして私だけでしょうか。
そこで、司法制度改革推進本部長となる総理大臣にかえて、官房長官にお尋ねします。
本法案第一条「目的」にある「国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要になることにかんがみ」の条文の意味することを御説明ください。
右の条文は、司法制度改革審議会の意見に一定の枠をはめ、これを制限するものであっては決してなりませんが、審議会意見に枠をはめるものでも、これを制限するものでもないことをお約束してください。
本法案は、審議会の意見の趣旨にのっとって行われる改革を推進するものですが、審議会の右意見を最大限に尊重して諸施策を講じることを約束してください。
次に行きます。
審議会の意見は、立法、行政に対する司法のチェック機能の充実強化の必要性を強調し、「行政に対する司法のチェック機能については、これを充実・強化し、国民の権利・自由をより実効的に保障する観点から、行政訴訟制度を見直す必要がある。」と断じております。ところが、本法案第二条「基本理念」、第五条「基本方針」の中に行政訴訟制度の見直しに直接触れた部分がありません。
そこで、法務大臣にお尋ねします。
行政訴訟の見直しを行う考えはありますか。行政訴訟の見直しは本法案が推進する司法改革の中に含まれますか。第二条「基本理念」、第五条「基本方針」の中で、行政訴訟の見直しはどのように位置づけられ、法文のどこに示されているのですか。
次に行きます。
審議会の意見は、違憲立法審査制度についても触れ、あわせ、「最高裁判所裁判官の選任等の在り方についても、工夫の余地があろう。」と指摘しています。
そこで、法務大臣にお尋ねします。
違憲立法審査権を機能させる方策及び最高裁判所裁判官の選任等のあり方の工夫について、本法案の基本理念と基本方針ではそれぞれどのように位置づけられているのでしょうか。それらは、法文上、どのように示されているのでしょうか。それらについて、今後どのように取り組むお考えでしょうか。
司法制度改革審議会は、「国民のための司法を国民自らが実現し支えなければならない。」と述べ、国民が統治主体、権利主体として司法の運営に主体的に参加することを求めております。その実現の一つとして、裁判員制度の導入を提案しています。ただいま述べた趣旨から、国民がわきにいるだけの制度ではなく、国民が主体となって判断する裁判員制度の導入が必要であります。
そこで、法務大臣にお尋ねします。
裁判員制度の導入に当たっては、国民が統治主体として主体的に参加する裁判員制度を導入する考えでいますか。
先般、今国会において成立しました自衛隊法改正案では、秘密漏えいに関する規定の改正部分について、非常に重大な内容の改正点でありながら、政府・官僚によってその重要性についての説明が隠されたまま審議に入ってしまったという声が多くあります。
私は、国民の権利の最後の守りである司法の改革において、重要な事項が国民の目から隠されたところで論議されたり、議論の方向が恣意的に左右されたりしては決してならないと思います。このためには、司法改革の推進体制が国民の前に開かれた、そして自由で公正な論議のなされる場でなければならないと考えます。
そこで、官房長官にお尋ねします。
本法案によって設置される司法制度改革推進本部の透明性及び公正さの確保のために、具体的にどのような施策を講じる考えでおりますか。
そして、推進本部事務局に、司法及び行政の職員だけでなく、日本弁護士連合会やその他の関係団体の推薦する弁護士やその他の者をなるべく多く配置すべきと思いますが、その点はどうですか。事前に聞いたところでは、五十数名中、弁護士が四、五名配置されると聞いていますが、それでは少な過ぎますので、弁護士をさらに増員してください。
裁判を受ける立場で司法にかかわる国民一般の声を反映させるため、事務局に民間人も配置するのが適切と思いますが、この点はどうですか。
あわせ、法務大臣にお尋ねします。
本法の規定によらないで顧問会議及び検討会議を設置すると聞いていますが、どうですか。
顧問会議及び検討会議のメンバーはどのような構成を考えていますか。
顧問会議には日弁連会長や民間人なども参加させるのが好ましいと思いますが、その点はどうですか。検討会議にも弁護士や民間人を多く参加させるべきと思いますが、その点はどうですか。
推進本部下の各会議や検討会の議事を公開して行うべきと思いますが、その点はどうでしょうか。
次に行きます。
本法第四条では、日弁連に協力義務を課しています。
そこで、法務大臣にお尋ねします。
協力義務の内容について説明してください。日弁連の独立性を害することにはならないでしょうか。
次に行きます。
男女共生は今日の我が国社会の基本であります。
そこで、これまで男女共生社会構築に努力してこられた法務大臣にお尋ねします。
今回の司法改革に当たり、ジェンダーバランスの採用についてお考えをお聞かせください。
次に行きます。
今回の司法改革の大きな改革点の一つは、法曹養成制度の改革にあります。
これまでの司法試験及び司法修習による法曹養成制度を改革するのは、単に法曹の数を増員するためだけに行うのではありません。改革の本質は、現行制度が法律知識に偏った知識の試験と技術の習得の養成制度であったため、幅広い識見と豊かな人間性そして倫理観を備えた法曹人の輩出に不向きであったことの反省から、単に法律知識の試験や法廷技術等の習得にとらわれないで、幅広い分野から人材を集め、人間性豊かな法曹を育成するための教育を行う制度の確立を目的として法科大学院制度の創設が推進されるべきものであります。
したがって、これから設置される法科大学院は、法学部履修者だけを対象としたものではなく、法学部以外の学部と分野から幅広く入学者を選考する必要があります。このためには、法学部を履修した者を前提として二年制の法科大学院を設置することは好ましくなく、これを三年制にして法学教育を最初から受ける者が対応できるようにすべきであり、司法制度改革審議会の意見も同様であります。
法科大学院を設置予定の大学では、既設の法学部履修者を対象として既設の大学院を手直しする程度で法科大学院を設置する動きもあるように仄聞しますが、このような法科大学院では法曹養成制度の改革の趣旨が失われてしまいます。
そこで、法務大臣にお尋ねします。
法科大学院は法曹養成に特化した教育機関でありますので、文部科学省ではなく、法曹三者などで構成する国家行政組織法三条による委員会を設立し、その所管とするべきと考えますが、いかがですか。
法科大学院設置に当たっては三年制を原則とする方針を採用するべきと考えますが、その予定でおりますか。
法学部履修者に限らず、幅広く人材を集めるためにどのような方策を検討しておりますか。
また、文部科学大臣にお尋ねします。
従来の大学院と法科大学院の関係をどのように整えていく考えでありますか。
次に行きます。
小泉総理は、米百俵の精神を掲げております。司法改革にもその精神を発揮し、すぐれた法曹の輩出のため十分な予算措置を講じるべきと考えます。
そこで、官房長官にお尋ねします。
司法改革に対する十分な予算措置を考えておりますか。また、経済的困窮が理由で法曹になれないということのないよう、困窮者に対する支援措置を考えておりますか。
最後に、民主党は、司法の本質を見据えた改革の提言をまとめ、法曹人口の増大、法曹一元の実現、陪審制など国民の司法参加の促進、行政訴訟制度の改革、家庭裁判所の改革、司法アクセスの改善、裁判の適正迅速化、裁判以外の紛争解決手段の拡充、司法行政の適正化、法科大学院構想、隣接専門職種の参加などを提案しております。
今回の司法制度改革審議会の意見には一部に不十分な点もありますが、民主党が提案する司法改革へと改革する方向にあるものであり、民主党はこれを高く評価しております。
司法制度改革審議会の意見による改革が正しく実現されることを期待するとともに、民主党はさらなる改革の実現に努力していくことを述べます。
そして、答弁によりましては再度質問に立つことを申し添えた上、私の質問を一応終わります。(拍手)
○森山眞弓国務大臣
小川議員にお答え申し上げます。
まず、私に対する質問の最初は、行政訴訟制度の見直しについてでございました。
行政訴訟制度の見直しは、第二条に言う構築すべき司法制度の中に含まれていることはもとよりでございますし、第五条第一号に掲げる民事に関する裁判所における手続の一層の充実及び迅速化等の中に含まれておりますので、本法案により推進される司法制度改革の中において所要の検討を行ってまいりたいと考えております。
次に、違憲立法審査権を機能させる方策及び最高裁判所裁判官の選任等のあり方等についてお尋ねがございました。
本法案は、その第二条において、「基本理念」として、より適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度の構築及び司法制度を支える体制の充実を掲げ、第五条において、「基本方針」として、裁判所における手続の一層の充実、裁判官の能力及び資質の一層の向上のための制度の整備等をうたっております。御指摘の点につきましては、法文上はこれらの内容に含まれます。
これらの点につきましては、司法制度改革推進本部設置後、このような基本理念及び基本方針を踏まえ、司法制度改革審議会意見を最大限に尊重いたしまして所要の検討が進められていくものと考えております。
いわゆる裁判員制度についてお尋ねがございました。
司法制度改革審議会の意見を踏まえ、広く一般の国民が裁判官とともに責任を分担しつつ協働し、裁判内容の決定に主体的、実質的に関与することができるような制度の設計に取り組んでまいりたいと考えております。
顧問会議及び検討会議の設置、それぞれのメンバー構成、議事の公開等についてお尋ねがございました。
顧問会議のようなものを設けることや検討会を開催することについては、官房長官からも申し上げるかと存じますが、これらの会議のメンバーについては、多くの民間人に参加していただくことは当然のことと考えておりますが、それぞれの役割に照らして適任の方にお願いできるよう、その構成にも十分留意しつつ、今後人選が行われていくものと考えております。
これらの会議の議事の公開につきましては、そこに集まっていただく方々の御意見を伺いながら、できるだけ公開の努力がなされる必要があるものと考えております。
日弁連の協力義務の内容や日弁連の独立性に与える影響についてお尋ねがございました。
弁護士は司法制度を支える重要な存在であり、日弁連は、司法制度改革審議会の意見の中で掲げられた弁護士や日弁連にかかわる改革課題について、推進本部と連絡調整をとりつつ、その実現のため必要な取り組みを行っていくことが求められるわけでございます。この取り組みは、第二条に定める「基本理念」にのっとり、日弁連みずからの立場と責任において行われるものでございますから、日弁連のいわゆる独立性を害するものではございません。
司法制度改革に当たってのジェンダーバランスについてまたお尋ねがございました。
司法制度改革の推進体制やこれからの司法を担う人的体制のあり方につきましては、男女を問わず、これにふさわしい能力、識見を備えた方々に御活躍いただく必要があると考えております。
法科大学院の所管についてお尋ねがございました。
司法制度改革審議会意見では、法科大学院は学校教育法上の大学院とすべきであるとしておりまして、大学院を含む大学教育の振興等をつかさどる文部科学省の所掌とすることが適当と考えられますが、法科大学院に関する制度の立案や運用に当たりましては、法曹関係者も含めた幅広い意見が適切に反映されることが重要であると考えております。
法科大学院の修業年限についてお尋ねがございました。
司法制度改革審議会意見は、法科大学院の標準修業年限を三年とする一方で、法律学の基礎的な学識を有すると法科大学院が認める者については、短縮型としての二年での修了を認めることとすべきであるとしておりますが、この趣旨は、修業年限を二年のみとする法科大学院を想定してはいないものと考えられます。
今後、関係機関と連携しつつ、二年短縮型の要件等も含め、具体的な制度設計を検討してまいりたいと考えております。
法科大学院に幅広い人材を集めるための方策についてお尋ねがございました。
司法制度改革審議会意見では、二十一世紀の法曹には法律以外の分野を学んだ者を幅広く受け入れていくことが必要であるとの観点から、法科大学院においては法学部以外の学部の出身者や社会人等を一定割合以上入学させるなどの措置を講ずるべきであるとしております。
今後、このような提言の趣旨を踏まえまして、関係機関と連携しつつ、法科大学院に関する具体的な制度設計について検討してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○福田康夫国務大臣
小川議員の質問にお答えします。
まず、第一条の条文の意味についてお尋ねがございました。
第一条は、司法が法の支配の理念に基づき、国民の基本的人権を擁護するなどの役割を担っていることを当然の前提とした上で、規制緩和等の内外の社会経済情勢の変化に伴って、このような司法の果たすべき役割の重要性がより一層増大することにかんがみ、司法制度改革を推進することを本法案の目的とする旨規定したものでございます。
次に、第一条と司法制度改革審議会の意見との関係についてお尋ねがございました。
第一条は、司法制度改革審議会の意見の趣旨にのっとって行われる改革の内容に枠をはめたり、これを制限したりするものではございません。
次に、司法制度改革審議会意見の尊重についてお尋ねがございました。
政府は、本年六月十五日に閣議決定した司法制度改革審議会意見に関する対処方針において、同審議会意見を最大限に尊重して司法制度改革の実現に取り組むこととしており、この方針に従って所要の施策を講じていきたいと考えております。
次に、推進本部の透明性及び公正さの確保についてお尋ねがございました。
推進本部には有識者による顧問会議のようなものを設置することを考えているほか、立案に当たりましては、幾つかのテーマごとに、学者、実務家、有識者等による検討会を開催する必要があるのではないかと考えております。
このような対応を行うこと自体により、司法制度改革推進過程の透明性と公正さの確保も図られることとなるものと考えておりますが、さらに、できるだけの情報公開を行うとともに、国民各層からの御意見にも十分に耳を傾けつつ改革を進めてまいりたいと考えております。
次に、推進本部事務局に弁護士、民間人を配置すること等についてお尋ねがございました。
司法制度改革推進本部事務局につきましては、内閣の責任のもとに、政府全体として司法制度改革審議会意見の趣旨にのっとった司法制度改革を迅速かつ確実に実現していくことができるよう、これにふさわしい体制を整備していきたいと考えております。
このため、関係省庁等から派遣される者だけでなく、弁護士や多様な知識、経験を有する民間人の積極的な活用を図ることを検討してまいりたいと考えております。
次に、司法制度改革に対する予算措置についてお尋ねがございました。
今般の司法制度改革におきましては、二十一世紀にふさわしい質、量ともに豊かな法曹の養成が実現できますよう、所要の予算を確保し、司法の人的基盤の充実強化に努めてまいりたいと考えております。
最後に、経済的困窮者に対する支援措置についてお尋ねがございました。
司法制度改革審議会意見は、資力のない人等にも法曹となる機会を実効的に保障できるよう配慮すべきであるとし、法科大学院につきましても、奨学金等の各種支援制度を十分に整備、活用すべきものであると提言しております。
今後、こうした提言の趣旨を踏まえ、関係機関と連携しつつ、所要の検討を行ってまいりたいと考えております。
○遠山敦子国務大臣
小川議員の御質問にお答え申し上げます。
従来の大学院と法科大学院の関係についてのお尋ねでございますが、法科大学院は、新たな法曹養成制度の中核として法曹養成に特化した実践的な教育を行う大学院として設置されるべきものとされておりますが、従来の研究後継者養成型の大学院との併存や法曹以外の職種を想定したカリキュラムを持つコースとの併設なども可能と考えられます。
このように、法科大学院を含めた大学院を全体としてどのようなものとするかにつきましては、各大学の創意工夫を促しつつ、新たな時代にふさわしい日本の法学教育及び法曹養成教育のあり方にこたえられるものとなるように十分に検討してまいるべきものと考えております。
○井上裕議長
これにて質疑は終了いたしました。
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